元気なうちに自分の意思を残しておきたい、親が亡くなったので不動産の名義変更の手続きをしたい。
そんな場合にお手伝いをさせていただきます。
- 相続による不動産の名義変更登記等
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親が亡くなった、先祖の不動産の名義の変更がされていない。
そのような場合には、手続きに必要な戸籍の収集、相続人による遺産分割協議書の作成など不動産の名義変更に必要な様々な手続きをする必要があります。
司法書士はそのような手続きを代行することもできますので、ご相談ください。 - 遺言書の作成支援
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- 将来相続が発生した際に家族でもめてほしくない
- 相続人である家族が不仲
- 相続人の中に行方不明や海外で連絡が取れない人がいる
- 再婚で前妻、後妻それぞれの間に子供がいる
- 特定の相続人に財産をあげたい又はあげたくない など
そんな事情がある場合には、遺言書の作成をお勧めします。
遺言書の作成方法は主に、公証役場で作成する公正証書遺言の作成と自分で作成する自筆証書遺言があります。
それぞれにメリット、デメリットがありますのでお気軽にご相談ください。